日本はずる協会 会則
- 第1条(名称)
- 本会は、日本はずる協会 と称する。
- 第2条(組織)
- 本会は、本会則に定める目的を共有する企業、団体、個人をもって構成する。本会の事務所は、株式会社ハナヤマ内に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は、はずるの普及を図り、その実践及び研究を通して、生き甲斐や働く場の創出等、社会活動の拡充を図ることを目的とする。
- 第4条(事業)
- 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1. 研究発表会、講習会の開催。
- 2. はずるを用いた福祉活動の実験的・開拓的イベントの開催。
- 3. はずる普及を担う専門職の育成。
- 4. 実践・研究誌及び会報の発行。
- 5. 関係協会・機関・団体との交流及び共同事業の実施。
- 6. その他、役員会が必要と認めた事業。
- 第5条(会員)
- 本会の会員は、一般会員、特別会員、賛助会員とする。
- 1. 一般会員は、はずるに関心を有する者。 ※現在は募集を行っておりません。
- 2. 特別会員は、本会の活動について指導・助言等の支援を得るために必要と役員会が認め、本人の了承を得た学識経験者。
- 3. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、金品等をもって会の運営を支援する者。企業、団体の場合は、その企業、団体に所属する者10名以内を会員とする。
- 第6条(会費)
- 本会の会員は、別に定める会費を納入する義務を負う。 ただし、特別会員についてはこの条項は通用しない。会員が納入する会費の額は、総会の議を経て決定する。ただし、発会当初は設立準備委員会で定める付則の表の通りとする。
- 第7条(入会・退会)
- 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込手続を行い、役員会の承認を受けなければならない。本会の会員は、会長に通告していつでも退会することができる。会員会費を1年以上滞納した者は、退会の意思ある者として役員会の議を経て会員から削除する。
- 第8条(役員)
- 本会、会員の中に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1〜2名
- 事務局長 1名
- 事務局 5名程度
- 会計 1名
- 顧問 1〜2名
- 監査 1〜2名
- 第9条(役員の選任)
- 役員の選任は、総会において行う。
- 第10条(役員の任期)
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合の 補充人事は、役員会において行い、 次に開かれる総会において追認手続きを行う。補充人事によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第11条(総会の開催)
- 会長は、毎年1回、通常総会を招集しなければならない。役員会が必要と認めたときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
- 第12条(総会の議事)
- 次の事項は総会の議を経なければならない。
- 1. 役員の選任及び罷免
- 2. 事業計画及び予算。
- 3. 事業報告及び決算
- 4. 会員会費の額。
- 5. その他、役員会で定める会の重要事項。
- 第13条(総会の議決)
- 総会は、特別会員、賛助会員をもって構成し、当該会員の過半数の出席をもって成立する。総会の議長は、当該会員の中から選出する。総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
- 第14条(役員会)
- 役員は、役員会を組織し、会務について審議し、会の運営について連帯して責任を負う。
- 第15条(経 費)
- 本会の経費は、会費、寄付金品、事業収入等をもってあてる。
- 第16条(予算及び決算)
- 本会の予算及び決算は役員会で作成し、総会の承認を得て決定する。
- 第17条(会計年度)
- 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。ただし、発会当初の年度会計は、この条項を通用しない。
- 第18条(規約の改廃)
- この会則の改廃は、総会において、出席会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
- 第19条(付 則)
-
- 1. この会則は、平成25年4月2日より施行する。
- 2. この会則の規定にかかわらず、協会の当初の役員は設立準備委員会の推薦に基づく別表の者をもってあてる。
- 3. 第6条に規定する、発会当初の年会費額は次の通りとする。
項目 |
金額 |
入会金(会員証発行費用) |
1,000円 |
一般会員会費 |
1,000円 |
賛助会員 1口以上 (相当額の物品の寄付でも可) |
50,000円 |
「日本はずる協会の会則」についてのお問い合わせ先
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